就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.身元保証書に有効期限があるって本当!?

身元保証書に有効期限があると聞いたのですが、本当ですか?

[回答]

採用時に身元保証書の提出を義務付けている会社は多いと思います。
しかし、その有効期限については、あまり意識していないのではないでしょうか?

身元保証に関する法律第1条では、「引受、保証その他の名称のいかんを問わず、期間を定めずして被用者の行為により、使用者の受けたる損害を賠償することを契約する身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。ただし、商工業見習者の身元保証契約についてはこれを5年とする」としています。

したがって、期間の定めのない身元保証契約は
原則3年間しかその効力はありません。

また、同法第2条第1項には、「身元保証契約の期間は5年を超えることはできない。ただし、これより長い期間を定めたときは、これを5年に短縮する」としており、
5年を超える身元保証契約は無効とされ、自動的に5年の契約とされます。

同法第2条第2項には、「身元保証契約はこれを更新することができる。ただし、その期間は更新のときより5年を超えることができない」としており、5年以内の期間ごとの契約更新は認められていますが、
自動更新はできないとされています。

一度身元保証書をとっておいてそのままにしておくと期限切れでいざとなってからいろいろ問題がでてくるのが実情です。

日頃から身元保証書のメインテナンスをきちんとしておく必要があります。



(2007年4月23日)





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