
|
|
|
Q.身元保証書の法的性格とは
当社では入社時に、全社員から身元保証書を提出させていますが、運用にあたり注意すべきことはありますか?
|
|
|
[回答]
身元保証書は大企業などでは採用時に必ず提出させる書類の1つです。
身元保証人から一方的に会社に提出する場合は「身元保証書」となります。一方使用者側と保証人との契約という場合は「身元保証契約書」となります。
一般には社員が、故意または重大な過失によって使用者側に損害を与えた場合、身元保証人がその賠償の責任を負うという内容の保証書であり保証契約です。
ただし、身元保証に関する法律が制定されているので、不当に保証人の責任が加重されることは制限されています。たとえば、「一切の損害の賠償責任を負う」などのように無制限の責任を身元保証書に記載しても法的効果はありません。
一方、会社としてもその社員の転勤等について、身元保証人に通知する義務を負わされます。それ(会社の義務)が履行されていない場合には保証人としての義務も免責されることもあり得ます。
|
|
|
(2007年4月23日) |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|