就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.早朝や深夜の出張のための移動は時間外労働となるのか?

地方への出張のために、早朝に出発したり、帰りが深夜になってしまったりすることがあります。また、月曜朝一の地方での商談のため、日曜日から現地入りすることもありえます。これらの移動時間は労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか?

[回答]

原則として、出張先に向かう
移動時間は通勤時間と同様で、労働時間とはいえないこととなります。つまり、出張先で法定労働時間を超えて『働け』ば、時間外労働として割増賃金が発生します。しかしながら、早朝や深夜であっても『移動』時間であれば時間外労働には当たらず、割増賃金も発生しないということになります。

同様に、休日明け朝一番に地方で仕事があるため、前日の夜に現地入りしたとしても、休日の『
移動』時間は労働時間にはなりません。

(参考通達)
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(厚生労働省:昭23.3.17基発461号)



(2007年4月23日)





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