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Q.早朝や深夜の出張のための移動は時間外労働となるのか?
地方への出張のために、早朝に出発したり、帰りが深夜になってしまったりすることがあります。また、月曜朝一の地方での商談のため、日曜日から現地入りすることもありえます。これらの移動時間は労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか?
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[回答]
原則として、出張先に向かう移動時間は通勤時間と同様で、労働時間とはいえないこととなります。つまり、出張先で法定労働時間を超えて『働け』ば、時間外労働として割増賃金が発生します。しかしながら、早朝や深夜であっても『移動』時間であれば時間外労働には当たらず、割増賃金も発生しないということになります。
同様に、休日明け朝一番に地方で仕事があるため、前日の夜に現地入りしたとしても、休日の『移動』時間は労働時間にはなりません。
(参考通達)
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(厚生労働省:昭23.3.17基発461号)
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(2007年4月23日) |
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