就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.試用期間の長さは自由か?

当社では、就業規則を作成中なのですが、試用期間の長さをどれくらいにしようか迷っています。試用期間の長さには法律上の制限があるのでしょうか?

[回答]

「試用期間」は、正式にその会社の社員として本採用する前のいわゆるテスト期間であり、その期間中の従業員としての地位は、正社員と比べてきわめて不安定なものであると言えます。
したがって、試用期間を定める場合は、
必ず期間を定めなければなりません

例えば、期間の定めのない例として、「会社が当社社員としてふさわしいと認めたときに本採用とする」というような規定は、無効とされます。

ただし、試用期間の長さについては、
法令上は制限されていません
しかし、先にも述べましたとおり、試用期間は従業員としての地位の不安定な期間ですから、あまりにも長期間の試用期間を定めることは、公序良俗違反として無効となります。

一般的には3ヶ月〜6ヶ月、最高でも1年までと解すべきでしょう。


(2007年4月15日)





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