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倉地社会保険労務士事務所に業務を委託する場合に、その契約体系は3つのパターンにわかれており、クライアント企業さまのニーズに合わせて契約パターンをお選びいただけます。
なお、特殊な契約内容については、別途お問合せ下さい。 |
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顧問契約
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通常、1年毎の契約となります。労働・社会保険の手続業務を基本として、人事・労務管理の問題や各種社内規程の運用等について、毎月1回の訪問時および電話・メールにより随時ご相談いただけます。
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スポット契約(単発契約) |
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労働・社会保険の新規適用、就業規則の新規作成、退職金制度の見直し等、お客様のニーズに合わせ業務(プロジェクト)を限定して契約いたします。通常、プロジェクト完了までの期間(2ヶ月〜1年)契約となります。
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顧問アドバイザー契約
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1の顧問契約から、各種手続業務を除いた契約です。毎月1回の訪問時および電話・メールによりご相談いただけます。1の顧問契約と比べて割安な料金設定となっておりますので、既に手続業務は自社で行っているという企業さまで、労務相談や法改正等の情報取得にニーズをお求めの企業さまにお勧めです。
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顧問契約は1年契約を基本としており、通常、顧問料は月額払いでご負担願うことになります。
会社を経営していく上で労務管理上の諸問題や各種手続きは日々継続的に発生し、決して避けては通れないものであることは既にご承知のことと思います。
「人に関する投資なくして、人は育ちません。」 我々社会保険労務士を経営のパートナーとして、上手にそして有効に使っていただければ、毎月の顧問料は決して高い出費ではないとお考えいただけると思います。
このようなことから、当事務所といたしましては、なるべくスポットでのお付き合いより、顧問契約でのお付き合いをご提案させていただいています。
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| @労働基準監督署関連 |
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・労働災害、通勤災害に関する各種給付
・36協定、特別条項、1年単位の変形労働時間制届に関する協定届 |
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| Aハローワーク関連 |
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・資格取得届、喪失届、離職票、各種変更届、求人の申込み等
・雇用保険の各種給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付等) |
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| B社会保険事務所関連 |
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・資格取得届、喪失届、被扶養者異動届、賞与支払届、育児休業・介護休業届
・健康保険の各種給付(出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金等) |
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| 2.人事・労務に関する相談・助言・指導 |
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| @労務管理に関する事項 |
・採用、試用期間、労働時間、残業、休日、有給休暇、休職、退職、解雇、賃金、手当、
割増賃金の計算、その他の労働条件全般、雇用契約書、雇入通知書、外国人雇用、
障害者雇用、休業補償、災害補償等
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| A各種社内規程の運用・管理 |
・就業規則、賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、マイカー通勤管理規程、
個人情報保護規程、その他の社内規程全般
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| 3.法改正・統計資料等、最新情報の提供 |
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・法改正及び統計資料等の配布(随時)
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| 1.労働・社会保険関連 |
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・就業規則および各種社内規程の作成・改定
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届(定時決定)
・労働・社会保険の新規適用
・各種助成金の申請
・給与計算
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| 2.人事・労務管理関連 |
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・賃金制度の設計(能力主義賃金制度等)
・人事考課制度の設計(目標管理制度、職能要件書等)
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| 3.その他 |
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・退職金制度の設計(ポイント制退職金制度、適格退職年金制度からの移行、
中退共、確定拠出年金等)
・役員退職金制度の設計
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会社にとって経理部門と総務部門はいずれも経営上、重要な役割を担う部署です。特に「総務部がしっかりしている」会社は社員のモチベーションや意識が明らかに違います。決められたルールの下、安心して働くことができる環境が約束されているからです。
顧問契約により、日頃から幅広くお付き合いさせていただく事で必ずや総務部門の強化につながることでしょう。
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労働・社会保険の手続きや相談窓口を一本化することで、事務効率が格段と向上します。人事・労務問題は「人」が絡む問題だけに、その初動での対応が非常に大切になります。忙しい経営者や人事・総務部責任者も、いざ問題が起きたときどこに相談すればよいのかもう悩む必要はありません。
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顧問先企業さまからのスポット業務委託は、日頃からのお付き合いでその企業さまの内情や実情がわかっているため、コンサルティングにかかる時間も軽減できます。
そのため、通常のスポット料金と比べて割安な料金体系となっています。
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経営者さまのパートナーとして、労務管理に関する事項に限らず企業経営におけるさまざまな問題について相談していただけます。当事務所のみで解決が難しいと判断した場合は、当事務所が責任をもって「信頼できる他専門家」をご紹介させていただきます。
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[ 報酬体系(料金表)に関して ]
現在、たくさんの方から報酬に関してのお問い合わせを頂いております。
誠に申し訳ありませんが、倉地社会保険労務士事務所では、ホームページ上での報酬の公表は行っておりません。(一部を除く)
顧問契約、スポット契約についての報酬体系(料金表)をご希望の方は、問い合わせフォームからメールにてお問い合わせ下さい。「報酬体系(料金の一覧表)」をメールにてお送りさせていただきます。
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