就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)
福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定
及び
退職金制度の見直し
を中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。
くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:
info@sr-kurachi.com
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就業規則の新規作成・改定
各種社内規程の作成
適格退職年金からの移行
給与計算の代行
労働・社会保険の新規適用
役員退職金制度の設計
助成金
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免責事項
[過去の法改正情報]
2006年
2007年
2008年
2009年
12月24日
厚生年金特例法の施行について(平成19年12月19日施行)
9月23日
募集・採用における年齢制限の禁止について(平成19年10月1日施行)
9月3日
パートタイム労働法が改正されます(平成20年4月1日施行)
8月8日
「外国人雇用状況報告制度」が新しくなります(平成19年10月1日施行)
7月6日
年金時効特例法が施行されました(平成19年7月6日施行)
7月2日
雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成19年8月1日から適用)
6月11日
[重要]雇用保険法が変わります(受給資格要件の変更他)
6月5日
健康保険の標準賞与額の上限が、「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました!
4月23日
改正雇用保険法が成立
4月1日
3歳未満の児童手当が一律月額1万円になりました!
4月1日
男女雇用機会均等法の改正に伴い、平成19年4月1日から派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)が改正されます
3月28日
平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります
3月14日
男女雇用機会均等法の改正について(平成19年4月1日施行)
2月27日
平成19年度 政府管掌健康保険の介護保険率
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