就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-210-6641
FAX:092-210-6642
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
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独立・開業時の煩わしい届け出や手続きで、お悩みではありませんか?

こうした、面倒な手続きは、すべて専門家にお任せください!

倉地社会保険労務士事務所では、


  「 社長が、一日も早く本業に専念できる環境づくり 」


                                を全面的にサポートいたします。

また、人を雇うことに慣れていない開業当初は、「人」を雇うことが経営上のリスクにもなり得ます。
「人」に関する専門家である社会保険労務士が、従業員の採用からその後の労務管理におけるポイント等を、きめ細かくアドバイスさせていただきます。





「開業支援サービス」は、個人・法人を問わず、独立開業・起業時に必要となる、社会保険・労働保険の加入手続きや、従業員の採用に関するアドバイス及び諸手続き、就業規則・各種規程の作成等、開業時に必要な人事・労務コンサルティングを一括してご利用いただけるサービスです。

具体的には、次の業務がサービスの対象となります。

「開業支援サービス」の内容
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
従業員採用に関する諸条件の相談(雇用形態(正社員orパート)、賃金水準等、労働条件についてのご相談)
求人手続きの代行(ハローワーク)
採用面接アドバイス(履歴書のチェックポイント、面接シート等)
労務管理に関する必要書類のご提案(雇用契約書、勤怠管理、労働者名簿、賃金台帳等)
給与計算業務の初期指導(ポイントや注意点のアドバイス、ケースによってはアウトソーシングのご提案)
就業規則、諸規程の作成(マイカー通勤管理規程、個人情報保護規程等によりトラブルを未然に防止)
助成金受給のアドバイス
10 信頼の専門家ネットワークによる、他士業(税理士・司法書士・行政書士等)のご紹介





開業時は、助成金を受給する最大のチャンスと言えます。
助成金を受給するためには、細かい要件をクリアしなければなりませんが、受給のポイントは、ずばり、
申請のタイミング・期限、人材の採用、雇用保険の加入の3つと言えます。
この中でも特に、「申請のタイミング」が最も重要となります。

例えば、助成金の存在を知らずに、開業準備に着手してしまうと、それだけで助成金の受給要件に合致しないといったケースもありえます。

とにかく、起業・創業をお考えの方は、早い段階でご相談下さい。

また、「すぐには人材を採用する予定はない」といった場合でも、開業後、1年以内までに採用すれば可能という助成金もありますので、まずはご相談下さい。

以下に、起業・創業時に受給可能な助成金を紹介します。(平成22年1月1日現在)
※ 助成金の受給要件は、変更になる可能性があります。

1.受給資格者創業支援助成金
概要 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部が助成されます。

※平成22年4月1日から制度が変わります。
・支給上限額が200万円から
150万円になります。
開発地域における支給額の増額や開発地域進出移転経費が廃止されます。
・創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を
2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円が助成されます。
助成額 平成22年4月1日以降に法人等設立事前届を提出した事業主の方
・創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 (支給上限:150万円まで)
※創業後1年以内に、雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合には、50万円の上乗せあり

平成22年3月31日までに法人等設立事前届を提出した事業主の方
・創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 (支給上限:200万円まで)
※同意雇用開発促進地域内で創業の場合、費用の1/2(上限300万円)
主な支給要件 □雇用保険受給資格の決定を受けた者であって、その資格に係る算定基礎期間が5年以上あること。
□雇用保険基本手当の失業認定申告を正しく行っていること。
 ※自営の準備に専念するとした時点で基本手当は打ち切られます。

□法人等を設立する前日まで(事業開始前)に「法人等設立事前届」を申請者の住所(創業予定地ではない)を管轄するハローワークに提出していること。
□法人等を設立する日の前日において、受給資格に係る基本手当の支給算日数が1日以上であること。
□申請者本人が当該法人等の業務に専従していること。
□法人等の設立の日以後3ヶ月以上業務を行っていること。
□法人等の設立以後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
□労働者の雇入れ後、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を正しく管理していること。


2.地域再生中小企業創業助成金平成23年6月1日改正有り
(以下の内容は、
平成23年5月31日までに創業した事業主に適用される改正前の概要となります。)
概要 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、平成20年12月1日以降、地域再生分野(雇用創出に資する重点産業分野※)で新たに中小企業事業者として創業し、雇用確保の機会の創出を図る事業主に対し、創業に要した経費の一部と雇入れに要した経費の一部が助成されます。
福岡県の重点産業分野
食料品製造業、金属製品製造業、情報サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の教育・学習支援業、社会保険・社会福祉・介護事業
助成額 @創業支援金・・・法人等の設立・運営に要した費用の1/3※
対象労働者が5人未満の場合→上限300万円、5人以上の場合→上限500万円※
A雇入れ奨励金・・・対象労働者の雇い入れ1人あたり30万円
B追加雇入れ奨励金・・・上記A以後に追加で対象労働者を雇入れた場合、1人あたり30万円
C追加創業支援金・・・対象労働者が5人になった場合、@の額との差額があれば追加支給

※UIターン創業事業主の場合
対象経費の1/2(雇い入れ5人以上→上限1000万円、雇い入れ5人未満→上限600万円)となります。
主な支給要件 □法人等の設立から6ヶ月以内に地域再生事業計画を提出し、認定を受けること。
□地域再生分野において認定を受けた地域再生事業を主たる事業として行っていること。
□設置・整備及び労働者の雇入れを行う事業所が、雇用保険適用事業所であること。
□法人等の設立から支給申請までの間に、解雇など事業主都合で雇用保険被保険者を離職させていないこと。
□全従業員の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。


2-(2).地域再生中小企業創業助成金平成23年6月1日改正有り
(以下の内容は、
平成23年6月1日以降に創業した事業主に適用される改正後の概要となります。)
概要 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、平成20年12月1日以降、地域再生分野(雇用創出に資する重点産業分野※)で新たに中小企業事業者として創業し、雇用確保の機会の創出を図る事業主に対し、創業に要した経費の一部と雇入れに要した経費の一部が助成されます。
福岡県の重点産業分野
情報サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業
※助成対象となる分野(地域再生分野)が、6分野から3分野に見直されました。
助成額 @創業支援金・・・法人等の設立・運営に要した費用の1/3
対象労働者が5人未満の場合→
上限150万円、5人以上の場合→上限250万円
A雇入れ奨励金・・・対象労働者の雇い入れ1人あたり30万円
※雇入れ奨励金に新しく要件が加わり、対象労働者は週の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者を2名以上雇入れる必要があります。
B追加雇入れ奨励金・・・上記A以後に追加で対象労働者を雇入れた場合、1人あたり30万円
C追加創業支援金・・・対象労働者が5人になった場合、@の額との差額があれば追加支給


※UIターン創業事業主の場合の特例は廃止されました。
主な支給要件 □法人等の設立から6ヶ月以内に地域再生事業計画を提出し、認定を受けること。
□地域再生分野において認定を受けた地域再生事業を主たる事業として行っていること。
□設置・整備及び労働者の雇入れを行う事業所が、雇用保険適用事業所であること。
□法人等の設立から支給申請までの間に、解雇など事業主都合で雇用保険被保険者を離職させていないこと。
□全従業員の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。

□支給申請日において助成金の対象労働者を2人以上、現に雇用していること。

□雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であり、雇用期間の定めのない労働者として6ヶ月以上雇用されており、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

□一般公募など通常の採用手続きを経て採用していること。







就業規則は、法律上は従業員が10名未満の小規模事業所の場合、作成の義務はありません。

しかし、開業をすると「人」の問題は、社長にとって大きな悩みの種となることが予想されます。

勤務時代は労働者側(使用される立場)であり、人事労務に関して考えることは少なかったと思いますが、開業をすると経営者(労働者を使用する立場)となり従業員の採用条件の明示、給与の設定、処遇、各種手続きなどを一人で判断しなければなりません。

開業後の「人」のトラブルを未然に防止する意味でも、開業当初に就業規則等を作成して会社の基本ルールを明確にしておくことをお勧めいたします。
 
開業して人を雇うと、規律(ルール)はとても重要になってまいります。

ぜひとも、就業規則などの諸規程の整備をご検討下さい。


                        就業規則の基礎知識はこちら

 


料金は、個人・法人、開業当初の規模(人員)、その他諸条件により異なります。

そのため、本サービスは「
完全見積もり制」とさせていただいております。

料金については、お気軽にお問い合わせ下さい。






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