2-(2).地域再生中小企業創業助成金 ※平成23年6月1日改正有り
(以下の内容は、平成23年6月1日以降に創業した事業主に適用される改正後の概要となります。) |
| 概要 |
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、平成20年12月1日以降、地域再生分野(雇用創出に資する重点産業分野※)で新たに中小企業事業者として創業し、雇用確保の機会の創出を図る事業主に対し、創業に要した経費の一部と雇入れに要した経費の一部が助成されます。
※福岡県の重点産業分野
情報サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業
※助成対象となる分野(地域再生分野)が、6分野から3分野に見直されました。
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| 助成額 |
@創業支援金・・・法人等の設立・運営に要した費用の1/3
対象労働者が5人未満の場合→上限150万円、5人以上の場合→上限250万円
A雇入れ奨励金・・・対象労働者の雇い入れ1人あたり30万円
※雇入れ奨励金に新しく要件が加わり、対象労働者は週の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者を2名以上雇入れる必要があります。
B追加雇入れ奨励金・・・上記A以後に追加で対象労働者を雇入れた場合、1人あたり30万円
C追加創業支援金・・・対象労働者が5人になった場合、@の額との差額があれば追加支給
※UIターン創業事業主の場合の特例は廃止されました。
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| 主な支給要件 |
□法人等の設立から6ヶ月以内に地域再生事業計画を提出し、認定を受けること。
□地域再生分野において認定を受けた地域再生事業を主たる事業として行っていること。
□設置・整備及び労働者の雇入れを行う事業所が、雇用保険適用事業所であること。
□法人等の設立から支給申請までの間に、解雇など事業主都合で雇用保険被保険者を離職させていないこと。
□全従業員の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。
□支給申請日において助成金の対象労働者を2人以上、現に雇用していること。
□雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であり、雇用期間の定めのない労働者として6ヶ月以上雇用されており、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
□一般公募など通常の採用手続きを経て採用していること。 |