就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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助成金制度は、企業が抱える雇用問題を解決するために国が用意した支援制度の1つです。
助成金には、さまざまな種類が存在しますが、社会保険労務士が書類の作成や申請のサポートをするのは、主に厚生労働省関係の助成金になります。

この厚生労働省の助成金は、原則として雇用保険三事業(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)の一環として行われています。実は、事業主の皆さんが毎年納付している雇用保険料の一部が助成金の財源とされているのです。

[雇用保険の保険料率(2007年4月〜一般の事業)]
給与・賞与に対する雇用保険料率 事業主負担分 従業員負担分
失業保険分 雇用保険三事業分
0.6%  0.3% 0.6%

※雇用保険三事業の保険料率は、0.3%(一般の事業)で全額が事業主負担となっています。

例えば、賃金総額が5千万円/年の会社の場合、雇用保険三事業分として年間150,000円もの保険料を負担していることになります。


助成金は受給要件を満たしていれば、申請さえすれば受給できるわけですので、あえてこれを利用しない手はありません。しかしながら、ほとんどの事業主の皆さんがこのことを知らないのが実情です。
事実、助成金の要件に該当しているものの、事業主さんが制度を知らないばかりに受給漏れとなっているケースは非常に多いのです。一方で、一度制度を利用したことがある会社は、何度も助成金を受給しているのです。





助成金の最大のメリットが、返済の必要がないところです。もちろん使い道も事業主さまの自由です。(会計上は雑収入として処理されますので、税金は収めなければいけません。)助成金は、雇用問題を解決するために協力してくれた事業主への国からの恩返しと言えるでしょう。



助成金を受給するためには、就業規則、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の帳簿を整備・保管しておく必要があります。助成金の申請・受給を機会に、こうした法定帳簿類の管理面の見直しが図れ、結果として労務管理面のレベルアップにつながるはずです。お金だけではない、助成金活用のメリットと言えるでしょう。




助成金は返済の必要がない、また雇用保険の保険料を払ってるのだからもらって当然だ、という考え方ばかりが先行し、助成金を無理やり受給しようとすることはたいへん危険です。
助成金欲しさだけで、人を雇入れたり、就業規則を作成するというのは本末転倒です。こうした、助成金欲しさにとりあえず雇入れた従業員や、即席で作成した就業規則により、後々労使トラブルが発生しては元も子もありません。
助成金は、あくまで要件に該当したときには漏れなく受給するという姿勢が大切です。





以下のケースに当てはまると、助成金(雇入れ型助成金等)を受給することができませんので、従業員を解雇する場合は特に注意が必要です。

@助成金の支給対象となる労働者を雇入れた日(対象労働者雇入日)の前後6ヶ月間に、事業主の都合により被保険者を解雇した場合(勧奨退職などを含む)

A対象労働者雇入日の前後6ヶ月間に、雇入事業所において、特定受給資格者となる理由で、その雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%を超える割合で離職者を出している場合。



[特定受給資格者]
離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者であり、これに該当した場合、失業給付の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
なお、一部の特定受給資格者は助成金の支給を判断する対象外となっています。




助成金の代行申請における手数料は「成功報酬制」となっております。
成功報酬の率は、顧問先・非顧問先、受給する助成金の種類や金額によって異なりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。



以下は、数ある助成金の中でも、お勧めの助成金です。
 ※ 助成金名をクリックすると詳細な説明を表示します。

 ・中小企業子育て支援助成金 (平成18年4月創設)





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