就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)

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福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


倉地社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-210-6641
FAX:092-210-6642
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
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1月30日 平成24年度 健康保険料率・介護保険料率の改定動向


平成24年度の協会けんぽの都道府県単位保険料率について、1月27日開催の全国健康保険協会運営委員会において、「全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)」のとおり了承されました。

福岡県は、
10.12%(現行:福岡県 9.58%から0.54ポイントのアップ)となる見込みです。

ちなみに、福岡県の健康保険料率は、
  平成22年度 9.40%
  平成23年度 9.58%
  平成24年度 10.12%    と3年連続でのアップとなります。

なお、平成24年度 介護保険料率につきましては、全国一律で
1.55%(現行:全国一律1.51%)に引きあがる見通しです。

※現時点では、あくまで見込みの保険料率であり、2月ごろに厚生労働大臣の認可を得たうえで決定となります。


1月27日 平成24年度の雇用保険料率が告示されました。


平成24年度の雇用保険料率は、平成23年度の雇用保険料率から「0.2%」引下げられます。

れにより、平成24年4月1日〜平成25年3月31日までの雇用保険料率は、

■一般の事業で
1.35% 

■農林水産清酒製造の事業で
1.55%

■建設の事業で
1.65%            

となります。  

※労働者負担・事業主負担の内訳はこちら(平成24年度の雇用保険料率表)をご参照下さい。

詳しくは、厚生労働省のHPをご確認下さい。



   過去の記事はこちら

11月28日 「確定拠出年金制度について」の一部改正について(平成23年11月28日年発1128第1号)
10月1日 平成23年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について(日本年金機構HPより)
10月1日 平成23年10月からの子ども手当について(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要)
7月1日 年金受給者の方の住所変更届等の手続きが変わりました
4月15日 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(3月31日発出)

   過去の法改正情報はこちら








福岡の社会保険労務士 倉地宣典です。

当事務所のホームページにアクセスいただきありがとうございます。

中小企業の経営者の皆さん、御社の労務管理に「
不安不満」を感じていませんか?
一言で労務管理と言いましても、その内容は、従業員の募集・採用〜退職、労働時間管理、給与・賞与計算、退職金・再雇用、育児・介護休業、健康管理、労災、等々多岐にわたります。
また、解雇、サービス残業問題、是正勧告、退職金が払えない etc. 
現在、多くの中小企業の経営者さまを「悩ませている」これらの問題は、ひとたび対策を間違えると、今後の企業経営を揺るがすほどの大きな問題に発展する危険性があります。

このような労務管理に関する問題は、労務管理の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。(社会保険労務士とは?

当事務所では、就業規則の作成・改定各種社内規程の整備人事制度の策定から運用サポート給与計算の代行退職金制度の見直し等、企業経営における「人」に関する分野において、経営者の皆様を幅広くサポートいたします。

当事務所は、「迅速・丁寧・正確」といった、当たり前のことを当たり前にできる事務所であることを常に心掛けています。ゆえに、フットワークの良さでは、他の事務所には決して負けません。

まずは、どのようなことでも、お気軽にお問い合わせ下さい。

社会保険労務士 倉地 宣典


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社労士に何を相談すれば良いの? というお客様へ
 〜 弊事務所に良くあるご相談は以下のような内容です 〜

■会社を設立するにあたり、助成金制度について教えて欲しい。
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