就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)

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労働保険料の振込用紙に不備 納付期限を1ヶ月延長
厚生労働省は20日、失業保険や労災保険など企業が国に支払う労働保険料の振込用紙に不備があったため、用紙を再印刷するとともに、納付期限を9月末に約1カ月延長すると発表した。
振込用紙の印刷は同省が民間業者に委託している。競争入札で委託先業者を変えたにもかかわらず、新たに出来上がった用紙のチェックを怠り、企業に送る直前に使用できないことが判明した。
再印刷や送付の遅れの通知などに約4000万円の追加費用がかかる。同省のチェックが甘かったことが原因として同省の既存の予算の中から追加費用を捻出(ねんしゅつ)する方針。20日付で担当の課長補佐を戒告処分にした。
不備があったのは雇用保険や労災保険の保険料を9月1日までに納める予定だった約50万の事業所に送付する振込用紙。
企業はこの振込用紙を使って銀行などの金融機関で保険料を払うが、印刷のずれなどで金融機関の機械で読み取れないことがわかった。
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