就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


「うつ病による休職期間満了後に解雇は無効」東京地裁


東芝の工場に勤務していた元社員(41)が、過重労働が原因でうつ病となったのに休職期間満了後に解雇されたのは不当だとして、解雇無効などを求めていた訴訟で、東京地裁は「業務以外にうつ病を発症させる要因は認められない」として、同社に解雇無効と未払賃金・慰謝料など計約2,800万円の支払いを命じた。

原告代理人によれば、業務に起因してうつ病になった社員の解雇が無効とされた判決は初めて。

同社側は控訴した。




[2008年4月25日]