就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


特定求職者雇用開発助成金の支給額が定額になります!(平成19年10月1日以降の雇入れ)


障害者、60〜64歳の高年齢者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者を通じて常用労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部を助成する、いわゆる「特定求職者雇用開発助成金」の支給額が、従来の定率方式(一定の割合を支給)から、定額方式(一定の金額を支給)に変わります。

対象は、
平成19年10月1日以降の雇入れ分からとなります。
 
※なお、短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(1年以上の雇用見込み有り)の労働者を指します。

  
    詳しくは東京労働局のHPをご参照下さい ⇒  平成19年10月の雇入れから支給額が定額になります!


[2007年9月13日]