就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)

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「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されました
厚生労働省は、「特別条項付き時間外労働協定」を締結している中小事業主※が、働き方の見直しにより労働時間の適正化に取り組んだ場合に支給する助成金(支給総額
100万円)を創設しました。
※中小事業主とは
・小売業においては、資本金・出資の総額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資の総額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資の総額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種においては、資本金・出資の総額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
である事業主をいいます。
詳しくは厚生労働省のHPをご参照下さい ⇒ 中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内
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