就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


「外国人雇用状況報告制度」が新しくなります(平成19年10月1日施行)


従来、概ね50人以上規模の事業所を対象とし任意報告であった「外国人雇用状況報告」が、平成19年10月1日の雇用対策法の改正により、外国人(特別永住者を除く)を雇用する全ての事業主に対して
報告が義務化されることになります。

※ これにより、例年行われていた
6月1日時点での報告書の提出は不要となります。

詳しくは、福岡労働局のHPを参照下さい。 ⇒ http://www.fukuoka.plb.go.jp/1topics/topics279.html



[2007年8月8日]