就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)

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「外国人雇用状況報告制度」が新しくなります(平成19年10月1日施行)
従来、概ね50人以上規模の事業所を対象とし任意報告であった「外国人雇用状況報告」が、平成19年10月1日の雇用対策法の改正により、外国人(特別永住者を除く)を雇用する全ての事業主に対して報告が義務化されることになります。
※ これにより、例年行われていた 6月1日時点での報告書の提出は不要となります。
詳しくは、福岡労働局のHPを参照下さい。 ⇒ http://www.fukuoka.plb.go.jp/1topics/topics279.html
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