就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


「障害者雇用未達成納付金」支払義務の対象を中小企業にも拡大へ


厚生労働省の研究会は、障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合が1.8%)が未達成の企業に課せられる納付金の支払義務の対象を、従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を示しました。

同省では、来年の通常国会で障害者雇用促進法の改正を目指すとしています。



[2007年8月3日]